死後の手続き

死後の手続きについてご紹介します。

死後の手続きの流れをまとめました。下記以外の内容でお困りのことがある場合は、

お問い合わせページからのメールでのお問い合わせ、もしくは 0120 - 005 - 594 へ直接お電話ください。

死後の手続きの流れ

1.死亡直後の手続き

死亡直後には、 医師などに死亡診断書または死体検案書の交付を受け、死亡地、死亡者本人の本籍地、

届出人の現住地のいずれかの自治体に死亡届を提出し、火葬・理葬許可証の交付を受けます。

火葬場で火葬済の証印を受け、墓地または納骨堂に遺骨を安置するときには火葬・理葬許可証 (火葬許可証) を提出します。

分骨は火葬場で分骨証明 (火葬証明書) を得て、分骨の埋蔵(収蔵)時に墓地(納骨堂)の管理者に提出します。

2.市区町村役場での手続き

2.1. 国民健康保険加入者 ⇒ 葬祭費の申請

2.2. 後期高齢者医療受給者 ⇒ 後期高齢者医療受給者証の返還

2.3. 医療費助成受給者 ⇒ 医療助成受給証、医療証の返還

2.4. 国民年金加入者または受給者 ⇒ 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手続き

2.5. 被爆者援護資格認定書所持者 ⇒ 認定書返還なとの手続き

2.6. 公営住宅入居者 ⇒ 世帯員変更などの手続き

2.7. 身体障害者手帳または療育手帳の所持者 ⇒ 手帳の返還などの手続き

2.8. 児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者 ⇒ 受給者の変更または喪失などの届け出

2.9. 世帯主 ⇒ 世帯主変更届

2.10.印鑑登録者 ⇒ 印鑑登録の返還

3.故人名義の財産の名義変更

3.1. 土地・建物等の不動産 ⇒ 司法書士に依頼

3.2. 有価証券 (株券、債券など) ⇒ 証券会社に依頼

3.3. 自動車 ⇒陸運局にて手続き

3.4. その他 (電気、ガス、水道、電話、借地・借家) ⇒ 各相手先

4.国民健康保険葬祭費

死亡者が国民健康保険に加入していれば (被用者 = 民間の給与所得者や一般の公務員の健康保険加入者とその家族、

75歳以上の後期高齢者医療、生活保護受給者等を除く地域住民)、葬祭費の支給を受けることができます。

葬祭費の支給額は市区町村により異なります。平均は5万円程度です。

申請時に持参するものは、保険証、申請者本人を証明する書類、印鑑、喪主の銀行口座で、喪主またはそれに準ずる葬祭を行った者

(葬儀店の請求書・領収書等を持参)が申請しますが、申告しなければ受給できず、 期限は葬儀後2年以内です。

5.健康保険(被用者保険)埋葬料・埋葬費

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。

 

A埋葬料

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族 (被保険者に生計を維持されていた人であれば、

被扶養者でなくてもかまわない) に5万円の埋葬料が支給されます。

 

B埋葬費

死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、

埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

6.年金受給者の届け出

国民年金、 厚生年金、 共済年金を受給していた人が死亡したとき、10日 (国民年金は14日) 以内に、「死亡届」に死亡年月日、

年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、

死亡者の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類

(戸籍抄本または住民票の除票など) を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。

7.銀行預金の手続き

通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。

7.1. 除籍謄本(とうほん) 除籍謄本で相続人が特定できない場合には原戸籍など

7.2. 印鑑証明書 / 相続人全員のもの

7.3. 相続の証明書類

・単純相続用(法定相続分による相続) *最も一般的な相続です。

・分割相続用(遺産分割協議による相続) *遺産分割協議書が必要です。

・遺言相続用(遺言書による相続) *遺言書が必要です。

7.4.通帳、証券など被相続人に関するもの

7.5.実印相続人代表者のもの

8.郵便局の手続き

貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。

必要な書類は以下のものです。

 

8.1. 相続人を証明する書類

死亡者、相続人全員の記載がある謄本(抄本)

 

8.2. 同意書

相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書

 

8.3. 手続きする人( =代表者)の証明書

運転免許証、保険証など

事例集

葬儀のQ&A

葬儀のマナー

死後の手続き

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私達の想い

新型コロナウィルス感染拡大防止の為、葬儀参列を自粛する方、また近年の社会的な変化から家族葬や葬儀の縮小化が増えています。故人と「お付き合いのあった人」「縁のあった人」などに様々な理由で訃報を知らせずに葬儀を済ませている方も多く、「後になって知った」「早く教えてほしかった」「お別れが十分に出来なかった」などの悲しみや後悔される現状も生まれております。私達は葬儀業界や人材育成に長年関わり、時代が変化しても大切な「死」「弔い」に対することを社会に伝えていく重要な使命があります。このような背景の中で葬儀に参列出来なくても「故人の尊厳」と「ご遺族・参列者さまの悲しみを大切にする」時代に合わせた新しい葬儀中継サービスを始めました。故人の生前を想い偲び、改めて「弔うこと」の意味を伝えていきたいと考えます。

Q&A / 葬儀マナー

いざとなると聞いづらい葬儀に関するよくある質問や葬儀マナーをまとめました。ぜひご活用ください。

新型コロナウィルス感染拡大により影響を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

また一日も早い収束と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

こまめな換気

こまめな手洗い

ソーシャルディスタンス

マスク着用

検温実施

除菌・消毒

新型コロナウィルス感染拡大を受け、埼玉県内の火葬場及び式場では感染症拡大防止の対策が強化され、

葬儀の簡略化・小規模化が推奨されております。

弊社としては各斎場のガイドライン(一日葬の推奨や会葬・会食の人数制限など)を踏まえた上で、

ご家族のご意向をできる限り尊重したご葬儀をお手伝いしてまいります。

またお客様・従業員・関係者の安全確保及び感染拡大抑止のため、予防対策を継続的に強化してまいります。

小さくても心に寄り添うセレディアのお葬式

事前のご相談・お見積り等どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門スタッフが24時間365日対応いたします。

〒 331-0073 埼玉県さいたま市西区指扇領別所261

セレディアはトライハート合同会社により運営・管理されています。

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Q&A一覧

1.死亡直後の手続き

死亡直後には、 医師などに死亡診断書または死体検案書の交付を受け、死亡地、死亡者本人の本籍地、届出人の現住地のいずれかの自治体に死亡届を提出し、火葬・理葬許可証の交付を受けます。火葬場で火葬済の証印を受け、墓地または納骨堂に遺骨を安置するときには火葬・理葬許可証 (火葬許可証) を提出します。分骨は火葬場で分骨証明 (火葬証明書) を得て、分骨の埋蔵(収蔵)時に墓地(納骨堂)の管理者に提出します。

2.市区町村役場での手続き

2.1

国民健康保険加入者 ⇒ 葬祭費の申請

 

2.2

後期高齢者医療受給者 ⇒ 後期高齢者医療受給者証の返還

 

2.3

医療費助成受給者 ⇒ 医療助成受給証、医療証の返還

 

2.4

国民年金加入者または受給者 ⇒ 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手続き

 

2.5

被爆者援護資格認定書所持者 ⇒ 認定書返還なとの手続き

 

2.6

公営住宅入居者 ⇒ 世帯員変更などの手続き

 

2.7

身体障害者手帳または療育手帳の所持者

⇒ 手帳の返還などの手続き

 

2.8

児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者 ⇒ 受給者の変更または喪失などの届け出

 

2.9

世帯主 ⇒ 世帯主変更届

 

2.10

印鑑登録者 ⇒ 印鑑登録の返還

3.故人名義の財産の名義変更

3.1

土地・建物等の不動産 ⇒ 司法書士に依頼

 

3.2

有価証券 (株券、債券など)

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3.3

自動車 ⇒陸運局にて手続き

 

3.4

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4.国民健康保険葬祭費

死亡者が国民健康保険に加入していれば (被用者 = 民間の給与所得者や一般の公務員の健康保険加入者とその家族、75歳以上の後期高齢者医療、生活保護受給者等を除く地域住民)、葬祭費の支給を受けることができます。葬祭費の支給額は市区町村により異なります。平均は5万円程度です。申請時に持参するものは、保険証、申請者本人を証明する書類、印鑑、喪主の銀行口座で、喪主またはそれに準ずる葬祭を行った者(葬儀店の請求書・領収書等を持参)が申請しますが、申告しなければ受給できず、 期限は葬儀後2年以内です。

5.健康保険(被用者保険)埋葬料・埋葬費

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。

 

A埋葬料

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族 (被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまわない) に5万円の埋葬料が支給されます。

 

B埋葬費

死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

6.年金受給者の届け出

国民年金、 厚生年金、 共済年金を受給していた人が死亡したとき、10日 (国民年金は14日) 以内に、「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、死亡者の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など) を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。

7.銀行預金の手続き

通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。

 

7.1

除籍謄本(とうほん) 除籍謄本で相続人が特定できない場合には原戸籍など

 

7.2

印鑑証明書 / 相続人全員のもの

 

7.3

相続の証明書類

・単純相続用(法定相続分による相続)

 *最も一般的な相続です。

 

・分割相続用(遺産分割協議による相続)

  *遺産分割協議書が必要です。

 

・遺言相続用(遺言書による相続)

  *遺言書が必要です。

 

7.4

通帳、証券など被相続人に関するもの

 

7.5.実印相続人代表者のもの

8.郵便局の手続き

貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。必要な書類は以下のものです。

 

8.1

相続人を証明する書類

死亡者、相続人全員の記載がある謄本(抄本)

 

8.2

同意書

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手続きする人( =代表者)の証明書

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「弔い」に真剣に向き合い、

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私達の想い

新型コロナウィルス感染拡大防止の為、葬儀参列を自粛する方、また近年の社会的な変化から家族葬や葬儀の縮小化が増えています。故人と「お付き合いのあった人」「縁のあった人」などに様々な理由で訃報を知らせずに葬儀を済ませている方も多く、「後になって知った」「早く教えてほしかった」「お別れが十分に出来なかった」などの悲しみや後悔される現状も生まれております。私達は葬儀業界や人材育成に長年関わり、時代が変化しても大切な「死」「弔い」に対することを社会に伝えていく重要な使命があります。このような背景の中で葬儀に参列出来なくても「故人の尊厳」と「ご遺族・参列者さまの悲しみを大切にする」時代に合わせた新しい葬儀中継サービスを始めました。故人の生前を想い偲び、改めて「弔うこと」の意味を伝えていきたいと考えます。

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いざとなると聞いづらい葬儀に関する

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ぜひご活用ください。

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